2018-11-15

『技術・人文知識・国際業務』の在留資格取得の大学卒業と専門学校卒業の違い

外国人が日本企業で働く際、就労系の在留資格取得が必要です。

外国人が日本で働く際、該当する在留資格の多くが『技術・人文知識・国際業務』
の在留資格になります。

この『技術・人文知識・国際業務』の在留資格は大学院、大学、短大、専門学校などの
卒業者又は一定年数以上の実務を経験している外国人が取得できる在留資格です。

大学等の学業は大きく分けて理系、文系に分けられると思います。

『技術・人文知識・国際業務』の在留資格も理系、文系に分けることができ「技術」が理系
「人文知識・国際業務」が文系になります。

『技術・人文知識・国際業務』の在留資格取得の際はまずは大学等を卒業した外国人が大学で
専攻した学科が理系なのか?それとも文系なのか?で在留資格を取得し就労できる職種が選別
できると思います。

『技術・人文知識・国際業務』の在留資格は大学を卒業した外国人又は専門学校を卒業した外
国人も取得が可能です。

ただ、取得要件や取得の際の審査上の違いがありますのでその点についてお伝えしたと思います。

1、大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者とは?

『技術・人文知識・国際業務』の在留資格取得の際の審査要領には「大学を卒業し又はこれと
同等以上の教育を受けた者」とあります。

大学を卒業しのところの解釈は問題ないと思いますが又はこれと同等以上の教育を受けた者」について
は何が含まれるのか分かりずらいところがありますが大学院は勿論、短期大学そして専門学校を卒業し
専門士の学位を取得した者も『技術・人文知識・国際業務』の在留資格取得は可能です。

日本にある教育機関以外の教育機関を卒業した場合の注意点

日本の大学等に留学し卒業後、就職の為『技術・人文知識・国際業務』の在留資格を取得する場合は
問題ないのですが、外国人の母国の高等教育機関を卒業後、日本企業へ就職、または母国の高等教育機関を
卒業後、日本の日本語学校へ留学し、修了後日本企業へ就職の為、ビザ取得する場合は注意が必要です。

なぜなら『技術・人文知識・国際業務』の在留資格取得の為には「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け
た者」であることが必要なのでこの基準を母国で卒業した高等教育機関が満たしているか?ということです。

海外の高等教育機関を卒業した外国人は在留資格の申請前に自身の卒業した教育機関の位置付け(日本でいう
どの教育機関に該当するのか?)を確認しなければなりません。

2、専修(専門)学校卒業とは?

専門学校を卒業すると「専門士」及び「高度専門士」の称号が与えられます。

この「専門士」及び「高度専門士」の学位を取得した者も『技術・人文知識・国際業務』のビザ(在留資格)取得
は可能です。

しかし、先ほどの大学卒業の場合でご説明した内容と同様に外国人の母国の専門学校を卒業した場合は特に注意が
必要です。

在留資格申請の際は外国人が卒業した専門学校が在留資格を取得できる教育機関に該当することを申請者である
外国人本人に立証する責務があります。

卒業証明書や成績証明書等の書面により入国管理局に説明し、外国人が高等教育機関と評価できる機関を卒業したと
入管理局に説明することになります。

3、ビザ取得の際の大学卒業者と専門学校卒業との違いは?

『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の「国際業務」で翻訳・通訳の業務で外国人を雇用したい場合
大学を卒業した外国人は大学での専攻学科に関係なく、また実務経験の必要もなく在留資格の取得が可能です。

ですが専門学校を卒業した外国人が翻訳・通訳の業務で就労する場合は大学を卒業した外国人とは違い専門学校で
専攻した学科の内容と翻訳・通訳の業務の間に関連性が必要になります。

もし翻訳・通訳業務が専門学校で専攻した学科の内容と関連性がなければ実務経験が必要になります。

因みに「国際業務」のカテゴリーの実務要件は3年になります。外国人に翻訳・通訳業務で3年実務経験があれば
それを証明することで在留資格の取得は可能です。

その実務経験の証明には在職証明書や退職証明書が必要になります。

もし、勤めていた会社が倒産などで証明書の取得が不可能な場合は実務要件が証明できませんので在留資格を
取得することができません。

それでは失礼いたします。

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