2018-11-01

事前に確認!あなたの会社は外国人を雇用することができる?

私が企業または外国人の方から相談を受けた
時にまず質問されることは「ビザは取得でき
ますか?」ということです。

ビザ(在留資格)を取得するためには様々な
ポイントをチェックし、要件を満たしている
のか?を確認しなければなりません。

絶対に取得できますとはお答え出来る訳では
ありません要件を満たしていれば許可を得る
可能性はあります。

ただその要件やポイントを企業又は外国人の
方が判断できるものと、判断が難しいものが
あります。

1、外国人本人が要件を満たしているか?

「実務経験」の要件

原則ビザ(在留資格)を取得するためには
そもそも要件を満たしていなければ取得する
ことはできません。

何故なら、要件がなければどんな条件の外国
人でも日本に来て働くことが出来てしまうか
らです。

この要件はビザ(在留資格)の種類によって
違います。

例えば代表的な要件と言えば「実務経験」な
どがあります。

「技能」のビザ(在留資格)であれば外国料
理人としての実務経験が10年以上あること。

タイ料理人であれば5年以上の実務経験です。

ここで少し注意が必要なのが「実務経験」の
年数の数え方です。

「技能」のビザ(在留資格)ですと専門学校
などで料理について学んでいた外国人であれ
ばその学生期間も「実務経験」の含むことが
できます。

ただ「実務経験」のような年数などは数値で
現れるものですので、どなたでも要件を満た
しているか判断できるのではないでしょうか。

実務経験を証明する方法とは?

実務経験は申請する側が証明する必要があり
ます。実際に実務経験があり、私は実務務経
がありますと入国管理局に言っても証明でき
なければ経験がないものと同じです。

実務経験の証明方法は一般的には働いていた
会社から退職証明書や在職証明書を発行して
もらいその書面にて証明することになります。

職務内容と専攻との関連性の判断

まず、大前提として「技術・人文知識・国際
業務」のビザ(在留資格)取得するためには
外国人が大学あるいは短大や専門学校を卒業
していることが条件となります。

外国人の職務内容と外国人が学校で専攻した
学科との関連性があることが重要になります。

例えば、IT関連やプログラミングなどを大学
で専攻し勉強した外国人をシステムエンジニ
アとして会社が雇用する場合はあまり判断に
迷うことはないと思います。

しかし中には、容易に関連性の判断ができな
い場合があります。

この関連性に関しては慎重に判断しなければ
なりません。

入国管理局で学校で専攻した学科との関連性
がないと判断されれば当然、不許可になって
しまいますので、自身での判断が付かない場
合は外国人業務の専門家へ相談することをお
勧め致します。

2、会社が条件を満たしているか?

ビザ(在留資格)を取得するためには雇用し
たい外国人本人が要件をみたしている必要が
ありますが、雇用する会社も一定条件をみた
している必要があります。

会社の財務状況

ビザ(在留資格)を取得する際は、雇用する
側である会社の財務状況を説明する書類を提
出する必要があります。

例えば赤字が継続している会社の場合、会社
が安定していないと判断されビザ(在留資格)
が不許可になる可能性があります。

事業計画書などで今後、黒字化への計画を説
明できれば良いですが、できなければ外国人
雇用よりも先に会社の経営を健全化する必要
があります。

外国料理専門店とお店の規模

技能ビザ(在留資格)を取得して外国人調理
師を雇用したいと思っているお店の場合、そ
のお店が外国料理専門店であることが必要で
す。

例えば日本料理店やラーメン店、居酒屋では
外国人調理師がビザ(在留資格)を取得する
ことはできません。

また外国料理店でも、単品料理に加え、コー
スメニューがあることが必要です。

そして、小さな店舗も注意が必要です。

例えば座席が3席しかないようなお店では、
ビザ(在留資格)取得は難しくなります。

座席(椅子)が20席~30席程度あるお店であ
れば基準は満たしていると思います。

「実務経験」などの要件のように容易に判断
できるものであれば専門家への相談は不要で
すが、判断がつかないものに関してはやはり
専門家へ一度、相談することをお勧めいたし
ます。

それでは失礼いたします。

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